身分証明書について

刀剣の直接買取・宅配買取・出張買取(訪問買取)をご利用いただく際に、お客様にご準備をいただくものは銃砲刀剣類登録証(以下、登録証)と身分証明書となります。
刀剣類は古物のなかでも骨董品の部類に属します。骨董品は他には書画・焼物など多種にわたりますが、刀剣類にはその特性上、銃砲刀剣類登録証(以下、登録証)の交付を受けることと、その帯同が義務づけられています。また、美術品であると同時に鋭利な刃物として、その殺傷能力は非常に高く、取扱には専門的な知識が必須といえます。
ですので、刀剣の買い取る業務をおこなう場合、古物商としての認可を受ける必要があります。さらに古物商は古物営業法に則って業務を行いますが、その古物営業法第15条では、古物を買い取る際には身分証明書の提示と、氏名・住所・年齢・職業を記載した文書をもらうことが定められています。このため、お客様より身分証明書の提示と、そのコピー(写し)をいただいております。身分証明書は運転免許証や健康保険証、パスポート、住民票の写しなどになります。基本的に公的機関が発行する証明書であること、そして氏名・住所・生年月日・性別など個人情報が記載されている必要があります。多くのお客様は運転免許証や健康保険証をお持ちでしょうから、それらのご用意をお願い致します。

利用可能な身分証明書  (コピー可)

  • 運転免許証(国際免許含む)
  • 健康保険証(社保・国保)
  • パスポート
  • 在留カード・外国人登録証明書
  • 年金手帳
  • 公庁・公団・事業団・公庫・特殊法人等の職員の身分証明書(顔写真付き)
  • 国・公的機関発行の身分証明書 (写真・住所・生年月日の記載があるもの)
  • 古物許可証

利用可能な身分証明書  (原本・コピー不可)

  • 住民票の写し
  • 住民票の記載事項証明書
  • 印鑑登録証明書

※ 宅配セットご依頼時にご連絡いただくお名前と発送先は、身分証明書の氏名および住所と一致している必要があります。お送りする宅配セットに身分証明書のコピーや写しを同梱してご返送ください。
※ 身分証明書の氏名・住所は買取依頼書の氏名・住所と一致している必要があります。
※ 身分証明書の名義と振込口座名義が一致している必要があります。
※ 有効期限をご確認ください。有効期限が切れている身分証は事前に更新手続きを行なって下さい。
※ 原本が必要な住民票の写し・住民票の記載事項証明書・印鑑登録証明書の場合は、お取引の時点で発行より3ヶ月以内のものに限ります。写しとはコピーのことではありません。
※ 法人買取をご希望の場合は、初めに、古物許可証をお持ちであることをお伝えくださいますようお願い致します。
※ 古物営業法 第15条(確認等及び申告)
古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、相手方の真偽を確認するため、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。
1:相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認すること。
2相手方からその住所、氏名、職業及び年齢が記載された文書(その者の署名のあるものに限る。)の交付を受けること。
3:相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録であつて、これらの情報についてその者による電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいい、当該電子署名について同法第4条第1項又は第15条第1項の認定を受けた者により同法第2条第2項に規定する証明がされるものに限る。)が行われているものの提供を受けること。
4:前3号に掲げるもののほか、これらに準ずる措置として国家公安委員会規則で定めるもの
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、同項に規定する措置をとることを要しない。
1:対価の総額が国家公安委員会規則で定める金額未満である取引をする場合(特に前項に規定する措置をとる必要があるものとして国家公安委員会規則で定める古物に係る取引をする場合を除く。)
2:自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受ける場合
3:古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとする場合において、当該古物について不正品の疑いがあると認めるときは、直ちに、警察官にその旨を申告しなければならない。

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