銃砲刀剣類登録証

刀剣の売買には、銃砲刀剣類登録証(登録証)が必要となります。

初めに、登録証があるかどうかご確認ください。銃砲刀剣類所持等取締法に基づき、刀剣の運搬・売買等には銃砲刀剣類登録証の携行が義務化されています。

登録証は刀剣の美術的価値があるものに対して交付されるもので、日本国政府が認めた刀剣の戸籍のようなものです。登録証の交付された刀剣は文化庁で美術品・骨董品として価値あるものとして認められたことを意味します。

登録証のサンプル
昭和26年~50年代後半まで 昭和50年代後半から現在
(ラミネート加工がされています)
銃砲刀剣類登録証 昭和26年~50年代後半まで 銃砲刀剣類登録証 昭和50年代後半から現在
約10.5cm×7.4cm(A7サイズ) 約12.8cm×9.1cm(B7サイズ)

※ サンプルには、内容の一部に画像処理が施されています。

刀剣の売買に登録証は 必須となります。

普通は鞘に巻きついていて刀身と一緒に保管されていることが多く見うけられます。そこから、紐・ゴムの劣化や緩みにより刀袋の底に落ちてしまっている場合があります。

白鞘ではなく、該当の刀の拵についていたり、他では、運搬用の刀袋の中、鑑定書がある刀では鑑定書の袋の中、手入れ道具の中、土地の権利書など重要なものが入っている金庫や仏壇の中などにあったこともあります。

登録証が見つからない場合は、もう一度よく探してみてください。どうしても登録証が見つからない場合は、新規登録や再交付となります。

新規登録の場合

刃渡り15㎝以上の刀、剣、槍、薙刀、短刀などの刀剣類は、所轄の警察署に「古式銃砲・刀剣類発見届出済証(以下:発見届)」を提出します。まずは、発見された場所の警察署の生活安全課に相談してください。

「発見届」に必要事項を記載して、各都道府県の教育委員会で定期的に行われている登録審査日に、「発見届」とともにその刀剣を持参して審査を受けます。登録審査会では文化庁の委嘱をうけた専門家がその刀が所持することができる美術刀剣 に該当するか否かを審査します。

「登録証」はその場で交付されますので、それによってその刀は個人の所有物として認知されることになります。登録審査手数料:6,300円が別途かかります。

刀剣登録審査の基準

登録の対象となる刀剣
・ 伝統的な製作方法によって繰り返し鍛錬し焼入れしたもの
・ 材料に玉鋼が使用されているもの
・ 美術品として価値があるもの

登録の対象とならない刀剣
・ 全体的にはなはだしい錆、傷、疲れなどのあるもの
・ 美術的価値が少なく、製作が著しく劣っているもの
・ 昭和刀などの刀剣の形状をしているが、日本刀としての製作工程を経ていないもの
・ 外国製刀剣類(ダマスカス刀、青竜刀など)

※ 真っ赤に錆びた状態の刀剣の場合、登録審査の際、美術品として価値があるかどうか正確な判断ができない為、「窓開け」と言って一部分を研磨することがあります。各都道府県教育委員会や登録審査委員の指示に従ってください。

※ 登録審査手数料は、審査結果が登録できず「不可通知書」の交付であっても返却されません。また、審査結果が「登録不要」であることが判明した場合も返却されません。

※ 登録不可となった場合は、 原則として所持することができません。お住まいの地域の所轄警察署生活安全課保安係まで届け出て、「登録不可通知書」と刀剣を提出し廃棄処理となります。所持ができないのは刀身のみであるため、希望すれば拵などの付属品は取り外して持ち帰ることができます。

登録証の紛失による再交付の場合

登録証を発行した都道府県の教育委員会に連絡して、再交付の手続きをとります。所轄の警察署に届出を行い、申し出た日、届出番号を記録して下さい。「登録証(亡失・盗難・滅失)理由書」と「(登録証)再交付申請」の教育委員会への提出が必要となります。

1. お住まいの都道府県の教育委員会発行の登録証を失くした場合

教育委員会の指示にしたがって書類に記入した後、指定された審査日に刀剣と、教育委員会が発行した書類を持ち、登録されている刀剣について鑑定を受け、同一のものであれば登録証が再交付されます。再交付手数料:3,500円がかかります。

2.現在お住まいでない都道府県の教育委員会発行の登録証を失くした場合

まず、その発行元の教育委員会に連絡します。その指示にしたがい、再交付の手続きを進めていきます。 登録証の発行元の教育委員会は、お客様の現在お住まいになっている都道府県の教育委員会と事務連絡をとり、まず刀剣の鑑定を現在お住まいの都道府県の教育委員会において行います。 その結果は失くした登録証の発行元の教育委員会に送られ、そこへ手数料を納めると、登録証が再交付されます。

3. 失くした登録証の発行元が不明の場合

まず、現在お住まいの都道府県の教育委員会に連絡します。
教育委員会はその刀剣を鑑定して、その結果を公文書にして全国の教育委員会に照会します。
登録した教育委員会が判明すれば、その教育委員会から再交付されます。
登録した教育委員会が不明の場合は、新規登録と同様に、所定の手続きを経て、登録証が発行されます。

(参考) 東京都教育委員会-銃砲刀剣類登録の御案内
※ 各都道府県教育委員会により、手続きの内容が異なることがあります。お住まいの教育委員会にご確認下さい。
各都道府県教育委員会一覧

登録証と刀剣の内容に相違がある場合

まれに登録証と現物の内容が異なることがあります。いくつかの原因が考えられ、登録時の測り間違えや書き間違え、登録証が偽造・変造・改竄されている、単純に別の刀の登録証がついているなどが考えられます。これらの場合は、該当の都道府県教育委員会に連絡して鑑定を受け、登録証を新規登録・再交付・訂正を行う必要があります。

例として、登録証の内容と現物の実寸が長さ・反りで計測時の誤差以上の大きな差異(1~2cm以上)がある。目釘孔の数が異なる、銘文の読み違い、読み忘れ、片面しか読んでおらず裏を忘れているなどがあります。また、該当の登録番号が存在しない、内容を変えて改竄 されている、該当の都道府県教育委員会の台帳と内容が一致しないなどです。その他には、単純に複数の刀剣をお持ちの場合は、登録証が入れ違いになっていることがありますのでご確認ください。 一致しなかったり、疑問がある場合は、各都道府県教育委員会に連絡して確認してください。

鑑定において、登録時の誤りの場合は訂正され新しい登録証が交付されます。現物と登録証の内容が一致しなかった場合は、他の都道府県に該当の刀剣の籍がないか全国照会を行い、該当があればその都道府県で登録証を発行されます。該当が無い場合は、鑑定を受けた都道府県において新規登録となり新たな登録証が発行されます。費用は新規登録が6,300円、再交付が3,500円、訂正の場合は無料となります。

各都道府県教育委員会一覧

登録手続きの代行について

最初の発見届については、お客様ご自身で手続きを行っていただく必要があります。その後の、登録手続きについては当店がお客様の代理人として代行をすることが可能です。再交付・登録証訂正・現物確認などの手続きついても代行させていだけます。初めての方やご多忙の方に代わって登録手続き等を代行します。

原則として新規登録代行は東京都のみとなっておりますが、近隣の神奈川県・埼玉県・千葉県につきましても、まずはご相談ください。また、再交付・登録証訂正・現物確認などの手続きについては、東京都での代理審査となりますので全国の都道府県の代行が可能となっております。

※ 登録審査手数料:新規登録が6,300円、再交付が3,500円については、お客様で実費をご負担ください。審査結果が登録できず「不可通知書」の交付であっても返却されません。また、審査結果が「登録不要」であることが判明した場合も返却されません。
※ 審査終了後にご売却いただける場合は、審査手続き代行の手数料は無料となります。

買取させていただいた刀剣の登録証は、当店で各都道府県教育委員会に照会し、店主の名前で名義変更させていただきます。お客様で名義変更を行っていただく必要はありません。

日本刀や刀剣の買取なら専門店つるぎの屋のTOPへ戻る