1950年(昭和25年)に「文化財保護法」が制定されました。この法は、文部科学省が芸術品の価値を後世に残すために歴史・芸術的に重要であると判断された芸術品を「重要文化財」として保護する法律です。そしてその中には、もちろん日本刀も多数登録されています。

今回はそんな「重要文化財」に登録されている日本刀の中の「短刀」についていくつかご紹介したいと思います。

 

一、『光包(みつかね)』

・長さ八寸七分(約26.4cm)。
・平造り、庵棟、刃文は直刃で小沸つき、金筋かかり、帽子が丸く、返りはやや深いです。
・厚く丈夫なところが特徴であり、地鉄が強いことが見どころです。

 

二、『乱光包(みだれみつかね)』

・長さ九寸七分(約29.4cm)。
・平造り、庵棟、刃文は小互の目乱で片落ち目立ち、帽子は乱込んで先尖っています。
・代々将軍家に長く受け継がれてきた歴史ある名刀です。

 

三、『貞宗(さだむね)』

・長さ八寸九分(約27cm)
・平造り、三ッ棟、浅い腰反り、身幅が広く、重ね薄く、やや大振りの短刀です。
・太閤の所蔵の一振りであったといわれています。

 

四、『甘呂俊長』

・長さ八寸九分(約27cm)
・平造り、庵棟、身幅やや広く、重ね薄く、反り浅く、先がうつむきごころになっています。
・甘呂俊長とは刀工の名前でもあり、南北朝時代に近江国で活躍していた刀工です。

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