銃砲や刀剣などの所持に関する法律となる。米軍占領下の昭和25年11月、施行された「銃砲刀剣類等所持取締令」を、昭和27年のサンフランシスコ平和条約発行後の事態に合わせるため、昭和33年3月10日、法律第六号として交付された。それの刀剣に関する主な点は、
・所持許可を取るには、まず発見届を地元の警察署に提出し、所持許可証を交付してもらう。
・許可証とともに刀剣を都道府県の教育委員会が主催する登録審査会に提出すると、美術品のほか、正統な理由のあるものには、登録証が発行される。
・刀剣を携行する場合は、常に登録証も携行していなければならない。登録証があっても、危害や犯罪の予想される場合は、携行が禁止される。
・刀剣を新たに入手した場合は、所持者の名義変更を教育委員会に申請する。
・この取締法違反については、懲役または罰金刑が課せられることになった。
この取締法を強化する一部改正が、昭和40年4月15日に公布された。その要点は、
・新たに入手した者は、20日以内に都道府県教育委員会に、所有者変更届出をしなければ、1年以下の懲役、または3万円以下の罰金を課する。
・刀剣とともに登録証を携行していなければ、6ヶ月以下の懲役、または1万円以下の罰金を課する。
・刃長15cm以上の刀剣類は登録証をつけねばならない。仕込み杖のような変装武器は所持禁止とするなどである。
「取締法の施行に伴う登録銃砲刀剣類の取扱について」という行政指導が、昭和33年3月30日付をもって、警察庁刑事部長・文化財保護委員会事務局長から、警察関係になされた。その中に、「発見届の受理にあたっては、善良な届出人に迷惑をかけないよう、その取扱いに考慮を払う」とある。

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