似せ物とは、名人の作に似せて作ったもの。模作・写し物に同じ。濃州関の和泉守兼定は、備前光忠や法城寺国光のにせ物の上手、と古剣書にある。兼定は関の代表工である。偽物など作り必要はなかったはずであるから、ここにいう「似せ物」は、模作と解すべきである。末相州の広正や正広は、相州広光や秋広を似せて作ったが、銘を切らなかったというし、越中の宇多国房は、郷義弘をよく似せたが、無銘のままだったというから、ともに模作と見るべきである。
相州の皆焼を、武州の下原物、駿府の島田派、美濃の関物、山城の長谷部派、和泉国の加賀四郎派、紀州の粉河派、備後の末物、肥後の末延寿などまでまねている。自己の銘を切っている限り、模作ということになる。
新刀期になって、越前康継が名物の焼き直しをやったのち、それの模作をしていることは、周知のところである。加賀の陀羅尼勝国が、三本杉の刃文を専門に焼いているのは、関の兼元の模作、仙台国包が柾目鍛えを専門にやっているのは、大和の保昌物の模作である。新々刀期になって、水心子正秀が唱えた「復古刀」は、紛れもない古刀の模作である。

写し物とは、昔の名刀を模造したもの。天叢雲剣を天目一箇命の子孫に、「うつし、あらため」させたように本科そっくりの身替わり品の場合から、ただ姿や刃文をまねただけの模造品まで、いろいろな場合がある。模造品でも、畠国俊は来国俊や来国光の”うつし物”を作ったが、「俊」や「光」の字に手癖がある、という。すると、この場合は偽物を作ったということになる。
刀の中心、特に銘字を臨模したもの。「往昔抄」の跋文に、「此写物者太刀刀中心并銘以下所写置…」とある。竹屋家の秘伝書「正銘写物目録」も銘の臨模本であって、昔はすべてこの方法で、銘の真偽を示すほかなかった。

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